不要になったテレビの処分
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)によると、テレビをはじめ、エアコンや冷蔵庫、洗濯機の4品目が特定家庭用機器として指定されています。
経済産業省によると、現時点ではリサイクル法の特定家庭用機器として、指定されているテレビはブラウン管式のみですが、平成20年度中に液晶テレビ、プラズマテレビを指定品目として追加することを検討しているそうです。
不要なテレビの処分を依頼された小売業者は、それを製造業者等へ引渡し、製造業者等はそれを引取り、リサイクルしていくという仕組みが作られ、リサイクルの推進が義務づけられています。
必要経費として、基本的にリサイクル料金+収集運搬費用が消費者負担分となります。
リサイクル料金は、メーカー名(製造業者等名)でリサイクル料金が異なるようですが、各メーカーを調べた限りでは皆、
税込2,835円でした。
その負担料金の内訳としては、消費者がテレビ販売店へ電話1本で依頼し、回収に来てもらう方法と、自分で店へ持ち込む方法、または、製造業者が指定している引き取り所へ直接持っていく方法、そして、リサイクルショップや引取業者に依頼する方法です。
各方法のうち、消費者自身の行為は負担額から差し引かれることとなります。たとえば、
テレビ販売店へ依頼した場合の収集運搬料金は約4,000円で、リサイクル料金は約3,000円となり、
合計7,000円ほどの料金負担となります。
直接、製造業者が指定している引取り所へ持ち込む場合
は、収集運搬料は発生せず、
リサイクル料金3,000円のみの負担となります。
また、リサイクルショップや引取り業者を利用する場合は、次の情報を参考にしてください。
テレビ処分に関するリンク集サイトがありました。
■参考情報はここから■
(valuable トップページはここから)
リンク集に掲載されているサイトの一部を紹介
■株式会社ハイブリッジコンピュータ - パソコンファーム■
大きさや年式は関係なく、テレビ が映らなくてもよいそうです。(木枠のテレビは除く)
不要となったテレビを無料で処分してくれる会社です。
連絡不要で、送るだけとのキャッチフレーズ。すごい。
必要ある方は、ホームページで詳細を確認してください。
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